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アローズ会計事務所
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社長や従業員が出張した際には、交通費や宿泊費がかかりこれらは当然に会社経費となるのですが、これらとは別で出張手当を支給することが出来ます。
出張をすると通常業務を行う場所とは異なる場所で業務を行うため、肉体的・精神的な疲労や予期せぬ出費がかかる場合もあります。
これらを補てんする意味合いで支給するのが出張手当です。
例えば、会社が社長に1日1万円の出張手当を支給するとします。そうするとこの1万円は支払った会社側の経費となります。また、貰った社長にとっては非課税で貰えるので給与のように税金が引かれることはありません。
つまり、会社の法人税が減り、社長個人の税金は増えないという意味で節税となります。
そうすると出張手当が多ければ多いほど節税となってしまいますので、税務署は出張手当にルールを設けております。そのルールとは、、、。
噛み砕いて言うと、
一般常識的な金額となっているかどうか、ということです。
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